健康食品が知らない業者から勝手に送られてくる?
世間はサプリメントや健康食品関連の宣伝がテレビにも新聞の折込み広告にも溢れています。ターゲットは中年以上の健康と体型が気になるおじさんとおばさん、および高齢者です。
詐欺的な販売行為を得意とする人たちは消費のトレンドについては敏感です。そういう方面の変化をパッととらえる頭の働きが非常にいい。だから2~3年前から「金融商品」や「健康食品」の押し込み販売に着目したのでしょう。ターゲットは、たいていは、高齢者。もっとタフな相手とタフなゲームをするのも面白いと思うのですが、そういうことはしないらしい。
食べものに関する消費者問題にはある程度の関心があるので、国民生活センターのホームページや「くらしの豆知識 2014」という内容の濃い小冊子に目を通していると以下のような箇所に出合いました。
<2013年度に最も相談が増加したのは、「健康食品」である。前年度に引き続き、高齢者宅に注文した覚えのない健康食品が送付されてくる、送りつけ商法の相談が多い。>
「健康食品」に関する2013年度の「相談件数」は4万5000件を超え、2012年度の相談件数と比べると7割近くも増加したそうです。
2013年度 2012年度 増加件数
46,760件 28,061件 18,699件(67%増)
<商品の送付方式は代金引換によるものが多く><最近では、健康食品に現金書留封筒や振込用紙を同封して送り付け、代金の郵送や振り込みを行うよう消費者に指示する手口も見られます。><トラブルにあう人の平均年齢が74.3歳と高いことも特徴です。>
そういうものが送られてくることがあらかじめわかっていたら、宅配のオニーサンやオネーサンに、こんな荷物は受け取らないと受け取り拒否をすることもできますが、たいていは誰がこんなものを送ってきたのかと首をかしげながら受け取ってしまうのでしょう。
かりに受け取ってしまっても、14日間、商品というか荷物を開封せずにそのまま保管しておけば、その後は自由に処分できます。うさんくさい箱を14日間も保管しておくのはうんざりという方で、先方に電話をする元気のある方は、販売業者に商品の引き取りを請求すれば、勝手に処分できるまでの保管期間が14日間から7日間に短縮されます(特定商取引法)。
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