続・食品表示法に関する違和感
「食品表示法に関する違和感」の続きです。その記事では、食品表示法および食品表示基準のセットは、あるタイプの生産者や消費者にとっては機能後退だと書きました。以下がその部分。
『(食品表示基準 の遵守)
「第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」
食品表示法で力点の置かれなくなった領域の農産物や加工食品を作る農家や食品生産者やそういうものを好む消費者にとっては新表示法は機能後退ですが、そんなことを言ってはおられないので、とりあえずは、商品パッケージの裏側の定位置以外の場所を使って、商品品質に関するコミュニケーションを継続することになるのでしょう。』
「第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」
食品表示法で力点の置かれなくなった領域の農産物や加工食品を作る農家や食品生産者やそういうものを好む消費者にとっては新表示法は機能後退ですが、そんなことを言ってはおられないので、とりあえずは、商品パッケージの裏側の定位置以外の場所を使って、商品品質に関するコミュニケーションを継続することになるのでしょう。』
だから、「商品パッケージの裏側の定位置以外の場所」や表側を上手に使って、自社食品の素材や品質について丁寧に消費者に語りかけている加工食品会社もあります。
下の写真の下半分をご覧いただくと「●名称:白だし ●原材料名:しょうゆ、食塩、砂糖、かつおぶし、・・・」などが白い線に囲まれて記載されていますが、これが「食品表示法」と「食品表示基準」に従った表示の仕方です。一般名称しか使えないので、素材へのこだわりを枠内では訴求できません。
賢い消費者は、それが初めての商品であれば、刺激された購入意欲を持ったまま、まず商品パッケージの裏側の原材料欄を一瞥します。この会社では、白線枠の上側(外側)という、原材料欄に注がれた消費者視線のすぐ伸びるあたりに素材品質に関する訴求メッセージを載せています。
「― こだわりの素材 ―」
「・本枯鰹節・有機丸大豆白醤油・北海道産昆布・種子島産粗糖・沖縄産塩」
「・本枯鰹節・有機丸大豆白醤油・北海道産昆布・種子島産粗糖・沖縄産塩」
また、容器(ガラス瓶)の表側の商品ラベルには「本枯鰹節」「有機丸大豆白醤油」「化学調味料・保存料・着色料 無添加」と印刷してあり、白枠内ではできない差別化を図っています。
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